米国企業は、中国の知的財産紛争で国外で作成された資料を利用できます。ただし、その資料が中国で主張できる権利、特定の行為、求める救済にどう結び付くかを示す必要があります。国外の資料すべてに同じ証明手続が必要なわけではなく、スクリーンショットや公証だけで侵害が証明されるわけでもありません。警告書、プラットフォームへの通知、訴訟によって証拠の状況が変わる前に、原本と取得過程を保存し、中国の専門家に翻訳、形式上の手続、裁判所による証拠保全の要否を確認してください。公的資料の確認日:2026年9月30日。
ファイルを集める前に、証明すべき事実を整理する
まず五つの点を確認します。中国で当該権利を有し、または行使できるのは誰か。中国国内または中国向けの経路でどのような行為があったか。行為者は誰か。その行為と保護対象の標章、著作物、特許請求の範囲、秘密情報を結ぶ証拠は何か。差止め、削除、証拠保全、損害賠償、和解のうち何を求めるか。
証拠一覧には、各資料の出所、日付、収集者または保管者、元の形式、原本の所在、証明しようとする事実を記載します。自ら確認した事実と、工場・販売者・輸出者・損害額についての推測は区別してください。最高人民法院の知的財産民事訴訟証拠規定は誠実かつ適切な立証を求め、事実を主張する側が原則として初期の証拠を提出する構造です。資料の量だけでは立証のつながりは示せません。
この記事は民事紛争を扱います。プラットフォームへの申立てや行政手続では必要資料が異なることがあります。手続の選択には中国の知的財産権行使ルート、電子商取引の通知には削除申立ての証拠ガイドも参照してください。
米国で作成された文書は種類ごとに判断する
米国の文書がすべて公証を要するとも、国外作成という事情が常に無関係とも考えないでください。知的財産民事訴訟証拠規定第8条は、国外で形成された一定の証拠について、公証・認証がないという理由だけの異議を認めないと定めています。公的・公開の経路で入手できる刊行物や特許文献、ほかの証拠で真正性を示せる資料などが含まれます。内容の正確性、関連性、十分性まで自動的に認める規定ではありません。
民事訴訟証拠に関する一般規定には、国外の一部の公文書や身分関係に関する文書の形式要件があり、裁判所へ提出する外国語文書・説明資料には中国語訳が必要です。米国の会社資料、権利譲渡、ライセンス、宣誓書、委任状、技術文書は、実際の用途ごとに中国の専門家に分類してもらいましょう。完全な原本と出所の記録を残し、立証に使う箇所の訳文を準備します。作成国だけを理由に全資料へ同じ手続を当てはめないことが大切です。
電子データは出所と文脈を残す
民事訴訟証拠規定第14・15・93・94条は、ウェブページ、プラットフォームの記録、メール、取引記録、写真などを電子データとして扱い、原本や真正性を判断する要素を定めています。データの生成、保存、伝送、抽出の方法も考慮されます。可能な限り元のメッセージ、ページ、取引記録を保持し、URLまたはアカウント、取得日時、収集者、方法、その後の変更を記録してください。出所の分からない切り抜き画像だけでは、重要な点を説明できない場合があります。
問題のある商品については、相手方へ連絡する前に掲載ページや広告を保存します。適法な購入を検討する場合には、注文、支払、配送、包装、請求書・領収書、受領した商品を一緒に残してください。知的財産民事訴訟証拠規定第7条は、一般の購入者として購入して得た現物や伝票などを一定の侵害証拠として利用することを認めています。ただし、それだけで供給網全体や法的な侵害判断まで証明されるわけではありません。現物と取引記録を改変せず保管します。
公証、第三者プラットフォームの記録、ファイルのハッシュ値が真正性の説明に役立つ場合もあります。効果は取得方法と事実関係によって異なり、権利と行為、その関連性の立証を置き換えるものではありません。
警告前に裁判所の証拠保全が必要か検討する
警告後にはページが変更され、在庫が移動し、商品が分解され、重要な記録が相手方の手元にしか残らないことがあります。知的財産民事訴訟証拠規定第11条により、裁判所は初期証拠、自力で収集できるか、消失または取得困難の危険と影響、保全が保有者に及ぼす影響を考慮します。第12条は、証拠を有効に固定しつつ不要な支障を減らすよう求めます。保全は裁判所の判断であり、相手方の全資料を当然に取得する手段ではありません。
申立てを検討する専門家には、対象資料、その保有者と推定場所、自力取得が難しい理由、失われるおそれ、証明したい争点を具体的に伝えます。緊急性も日付付きで記録します。未公開技術や営業秘密を扱う場合は、安全な授受方法と秘密保持を先に決め、一般の問い合わせフォームへ発明の全資料を送らないでください。
相手方の管理資料と秘密保持を計画する
知的財産民事訴訟証拠規定第24条は、立証責任を負う当事者が、相手方の管理する証拠の提出命令を書面で申し立てることを認めています。裁判所が理由の有無を判断します。第25条は、正当な理由のない不提出や虚偽の証拠提出などに不利益を定めています。請求者自身が取得できる資料を集め、求める資料と争点との関係を説明する責任は残ります。
営業秘密その他の秘密性のある事業情報には別途の対応が必要です。第26条は訴訟参加者がそれらを閲覧する前の秘密保持契約、誓約、裁判所の命令などを定め、閲覧できる人を制限する場合もあります。ソースコード、製造情報、未発表製品については、早期に安全な送付とアクセス範囲を相談してください。
中国の専門家に最初に伝える内容
機密ファイルを送る前に、秘密の詳細を含まない短い案件概要を作ります。
中国での権利の種類、権利者、現状、既知の譲渡またはライセンス上の問題。
問題の商品、URL、アカウントまたは事業者と、観察した行為。あれば日付付きの公開ページの記録。
保存済みの原本、取引記録、現物サンプルと、その保管者。
消えるおそれのある資料とその管理者、警告書やプラットフォーム通知の送付状況。
希望する事業上の結果、予算の範囲、意思決定の期限、指示権限を持つ担当者。
利益相反の確認と秘密保持の手配後に、完全な文書を検討し、形式要件と翻訳、適切な中国での手続を決められます。中国の知的財産権行使・紛争対応サービスで対応範囲をご覧ください。米国の法律事務所や知財事務所には中国での協力代理サービスをご案内しています。
よくある質問
米国の文書は中国の知財訴訟で必ず公証が必要ですか。
国外で作成されたというだけで一律には決まりません。知財証拠規定は一定の種類について形式不足だけを理由とする異議を制限し、一般規定は一部の文書について要件を残しています。文書の種類と用途を個別に確認し、真正性、関連性、中国語訳も別に検討します。
スクリーンショットだけでオンライン侵害を証明できますか。
ページに表示された内容を示す助けにはなりますが、アカウントの管理者、実際に届いた商品、権利の保護範囲、販売規模や損失は別の証拠を要することがあります。出所と取引の記録を保存し、購入、公証、プラットフォーム記録、裁判所の措置の必要性を判断します。
相手方への警告前に裁判所へ証拠保全を申請できますか。
要件と事実がそろう場合、中国の専門家が申立てを検討できます。裁判所は初期証拠、取得可能性、消失の危険、措置の影響を判断します。すべての主張が対象になるわけではなく、不特定の記録を一括して集める制度でもありません。
この記事は一般的な情報であり、個別案件への法律意見ではありません。証拠の十分性、形式要件、管轄、時期、費用、救済は具体的な事実と現行手続に左右されます。権利行使や賠償の結果は保証されません。
