米国の仮出願は、後の中国の発明専利または実用新案出願における第一出願となり得ます。ただし、仮出願だけで中国に特許権が生じるわけではありません。先の出願日を主張するには、通常、12か月以内に要件を満たす中国への直接出願またはPCT国際出願を行い、優先権を適切に主張し、後の請求項の技術内容が仮出願に記載されている必要があります。事業計画にその日付を使う前に、実際の出願記録を確認してください。公的資料の確認日:2026年9月28日。
米国仮出願で中国出願日を確保できますか
米国特許商標庁(USPTO)は、仮出願がパリ条約上の優先期間を開始すると説明しています。中国専利法第29条によれば、外国で初めて発明または実用新案を出願した出願人は、同じ主題について12か月以内に中国で出願した場合、適用される条約または相互承認の原則に基づき優先権を享有し得ます。優先権は、要件を満たす主題について先の出願日を主張する仕組みです。中国特許の取得、登録の予約、出願期限の延長を意味しません。本稿は発明と実用新案を対象とします。意匠の優先期間は異なり、米国仮出願は意匠出願ではありません。
第一出願と二つの経路を同じ日程表に置く
起点は仮出願の実際の出願日です。原稿作成日、米国本出願の期限、製品発売日ではありません。一つの経路は中国への直接出願です。もう一つは第一出願に基づく優先権を主張するPCT国際出願であり、WIPOは、優先権を主張するには原則として12か月以内にPCT出願を行う必要があると説明しています。PCTは各国段階への移行判断を後にできますが、それ自体で中国特許を付与しません。中国が明確な市場なら、必要な国、翻訳、費用、判断に使える時間を比べ、どちらか一方が常に有利だと決めつけないでください。既存の国際出願については、中国国内段階への引継ぎチェックリストも参照できます。
専門家に個別の期限を計算してもらい、それより早い社内指示日を設定してください。中国専利法実施細則は一定の事情で限定的な優先権回復手続を設けていますが、通常の計画に使う延長期間ではありません。通常期限を過ぎた場合は、回復が認められると考えず、直ちに個別の検討を依頼してください。
仮出願の開示と中国で予定する請求項を照合する
先の出願日が意味を持つのは、先の書類に実際に裏付けられた技術内容についてです。中国国家知識産権局(CNIPA)の専利審査指南は、同一主題に同じ文言までは要求せず、後の請求項に係る技術的解決手段が外国の第一出願に記載されていれば、その請求項に優先権を認め得ると説明しています。第一出願の請求項に含まれていることまでは必要ありません。USPTOも、後の請求内容には仮出願による裏付けが必要だと注意喚起しています。
中国で予定する各請求項または重要な特徴を、仮出願の具体的なページと図面に対応付けて専門家に確認してもらいます。その後に得た試作品、データ、数値範囲、代替案は区別してください。中国の原稿に追加しても、自動的に仮出願日が与えられるわけではありません。両出願の間に行った公開実演、販売資料、投資家向け説明も別途検討が必要です。米国の公開に関する猶予期間が中国の新規性問題も解決すると考えないでください。製品発表前の開示リスクに関する記事も参考になります。
出願人と優先権書類を確認する
中国に発明または実用新案を直接出願する場合、専利法第30条は、出願時の優先権に関する書面による声明と、第一出願日から16か月以内の先の出願書類の写しの提出を定めています。実施細則第34条は、原受理機関が証明した写しまたは認められた電子交換について規定し、後の出願人の名称が先の書類と異なる場合には優先権譲渡の証明を求めています。実際の書類経路と日付を代理人と確認してください。日程表に記しただけでは優先権の手続は完了しません。
正しい出願人と出願を承認できる担当者も特定します。専利法第18条では、中国に常居所または営業所のない外国出願人は、適法に設立された専利代理機構に中国での手続を委託する必要があります。発明が米国でなされた場合、直接の外国出願前に米国の専門家にUSPTOの外国出願許可規則を確認してもらってください。発明の実質的な内容が中国で完成した場合には、別途、外国出願前の中国の秘密保持審査要件を検討します。会社の登記国だけで判断しないでください。
最初の相談では未公開技術の全文を送らない
利益相反確認と秘密保持の取り決めが済むまでは、秘密を含まない識別情報にとどめてください。
米国仮出願の番号、出願日、出願人名。公開リンクが存在する場合だけそのリンク。
米国本出願またはPCT出願の有無。あれば番号と日付。
希望国、中国での事業目的、検討中の経路、希望時期、おおよその予算。
分かっている出願人変更、予定する公開、仮出願後の改良。
業務範囲、費用、出願指示を承認できる担当者。
安全な受領方法を決めた後に、専門家が仮出願全文、後の草稿、図面、譲渡書類、予定請求項を確認できます。直接出願の相談は中国特許サービスから、既存の国際出願はPCT中国国内段階サービスから進めてください。一般的な問い合わせフォームで未公開技術の詳細全文を送らないでください。
よくある質問
中国出願前に米国本出願が必要ですか
必ずしも必要ではありません。要件を満たす米国仮出願は、中国への直接出願または期限内のPCT出願の第一出願になり得ます。米国本出願は別の米国手続です。中国側の請求項の裏付け、出願人の承継、期限、外国出願に必要な許可はなお確認が必要です。
審査されていない仮出願は、その後の改良をすべて支えますか
いいえ。第一出願の審査結果だけで各請求項の優先権が決まるわけではありません。後の技術的解決手段が先の書類に記載されている必要があります。新しい内容は別途、日付とリスクを評価します。
米国の公開に関する猶予期間で中国出願を代替できますか
一般的に代替できると考えるべきではありません。中国の新規性喪失の例外は限定的で、事実関係によります。発表や発売の前に公開履歴と出願日程を検討してください。
本稿は一般的な情報であり、個別案件の法律意見ではありません。優先権、特許性、費用、手続要件は実際の書類によります。特許付与や優先権の結論は保証されません。
