中国で商標侵害に関する行政申立てを行う前に、登録された権利、疑いのある販売者、取引、商品を結び付けてください。 スクリーンショットやブランド権利者の説明は役立つことがありますが、いずれもそれだけで侵害を立証できるわけではありません。重要なのは、記録の出所や、購入した試料と問題の出品との関係も含め、資料を相互に照合できるかどうかです。
世界各地のブランドとそのアドバイザーにとっては、申立資料の準備と、調査を行う行政機関の証拠収集権限を区別することも大切です。
権利、当事者、行政手続の窓口を確認する
現行商標法第60条により、協議を望まない場合、または協議が成立しない場合、商標登録人または利害関係人は行政上の処理を求めるか、裁判所に訴えを提起できます。行政罰はブランド権利者への賠償ではありません。損害賠償に関する紛争は、調停や民事訴訟で解決を求めることができます。
登録の状態、保護対象の商標と商品、申立人の適格、他者のために行動する場合の権限を確認してください。入手できた証拠の範囲で、疑いのある事業者をできる限り正確に特定します。店舗名、代金の受取人、荷物の発送人を、説明なしに同じ法的主体として扱わないでください。
第62条は、主管機関に調査、検査、所定の条件を満たす場合の封印・差押えの権限を認めています。民間の申立人に同じ権限を与えるものでも、特定の検査を保証するものでもありません。どの地方部門が担当するかを確認してください。地域の職務分担によって、市場監督管理部門、知的財産管理部門、総合行政執行部門などが担当する場合があります。
購入した試料と取引のつながりを保つ
国家市場監督管理総局と国家知識産権局が共同で定めた商標行政執行証拠規定は、2025年1月1日に施行され、執行部門による証拠の収集、審査、評価を扱っています。第6条は、インターネットや電話での購入によって試料を収集する場合、取引、開梱・検品、試料の封印の過程を記録することを定めています。
これらの規則は、主として行政事件の処理を規律するものです。民間の申立人が申立てを提出する前に、あらゆる公的手続をすべて実施しなければならないという一律の指示ではありません。
準備として、注文、支払記録、配送情報、包装、商品を関連付けて保管してください。誰が試料を受け取り、取り扱ったかも記録します。開封、検査、再包装、引渡しを行った場合は、その経緯を説明し、記録を残してください。追加の購入を依頼する前に、予定する購入方法や取扱いの記録をどのように準備すべきか確認しましょう。
一つの試料だけで、すべての商品の出所、全販売数量、サプライチェーン全体が自動的に立証されるわけではありません。
オンライン出品の背景情報も保存する
第8~10条は、電子情報、抽出記録、執行担当者がスクリーンショットや録画などの方法を利用できる所定の状況を扱っています。第2条は、行政上の電子データに関する特別規定の適用も維持しています。スクリーンショットは利用可能な記録方法の一つであり、十分な証拠となることを保証するものではありません。
適法にアクセスできる資料について、出品ページのアドレス、店舗と商品の識別情報、取得日時、関連ページ、そこに至るアクセス経路を保存してください。入手可能であれば元のファイルも保管し、原データと注釈を加えた作業用コピーを区別します。情報が一般公開されていたのか、アカウントが必要だったのか、取得の間に変更されたのかも説明してください。
出品情報、注文、試料を、互いに無関係な三つのフォルダーのままにせず、関連付けてください。裏付けがないまま、画面上の販売件数を確認済みの取引数量として示すことは避けましょう。完全性の確認はファイルの管理に役立ちますが、それだけで販売者を特定したり、商標侵害を立証したりするものではありません。
識別意見と国外の書類に裏付けを整える
第5条と第20条は、権利者による識別意見を扱い、発行者の資格、方法、根拠、結果などを定めています。誰がその意見を出す資格を持ち、どの商品またはサービスを実際に識別したのか確認してください。試料が当該ブランドによって製造された商品でも、その許諾に基づく商品でもないとの結論には、根拠を示すことが重要です。
侵害の事実に争いがある場合、行政機関は権利者の識別意見だけに依拠せず、他の証拠も評価しなければなりません。一方、他の証拠が十分に強ければ、その意見がなくても侵害を認定できる場合があります。ブランド側の書面を、最終的な侵害判断として提示しないでください。
国外の資料について、第15条は出所の情報、適用される条約に基づく証明手続、中国語訳を扱っています。当該事業体の書類、授権書、証拠について、具体的な要件を確認してください。外国の書類すべてに同じ証明手続が必要だと考えたり、英語の資料一式ならそのまま提出できると考えたりしないでください。
提出前に五つの要素をつなぐ
次の項目は実務上の準備リストです。全国一律の網羅的な提出要件でも、受理の保証でもありません。
権利と権限: 現在の登録情報、関連する変更やライセンス、申立人の身元、根拠となる授権。
対象と行為: 判明している事業者情報、所在地、店舗の識別情報、問題とする商標使用の明確な説明。主体間のつながりが不確かな場合は、その旨を明示します。
購入と現物試料: 保管している品をどのように取得したか説明できる、注文、支払、発送、包装、取扱いの記録。
デジタル記録: 入手可能な元のキャプチャーやファイル、アドレス、日時、アクセス時の状況、収集と保管の簡潔な説明。
説明と要請: 各資料を疑われる行為に結び付ける、索引を付けた説明。識別意見がある場合はその内容と発行者を示し、求める対応も記載します。
第19条は、同じ事実を証明する場合、一般に、孤立した一つの証拠よりも、種類の異なる相互に裏付け合う証拠を重視しています。資料を増やすことが役立つのは、その関連性とつながりを説明できる場合です。
機密資料を送る前に次の手順を確認する
中国での知的財産権の権利行使について相談する際は、当事者の正式名称、分かる場合は中国の登録番号、公開出品ページへのリンク、疑われる行為、目的、予算、想定スケジュールなど、機密性のない情報から始めてください。顧客案件を調整する事務所は、外国事務所向けの連携窓口を利用できます。非公開のアカウント記録、顧客データ、機密の案件資料を共有する前に、利益相反の確認、秘密保持の取決め、安全な送信方法を整えてください。
地域ごとの提出要件と、証拠に関する緊急のリスクを確認しましょう。申立てによって、調査、差押え、侵害認定、回収が保証されるものではありません。関連する民事訴訟が行政上の処理に影響することもあるため、要請を検討する際は、既存の訴訟も伝えてください。
公式出典の確認日:2026年11月5日。本ガイドは現在施行されている法律に基づきます。2026年改正商標法は2027年1月1日に施行されます。施行後の申立てでは、適用法と経過措置を改めて確認してください。本記事は一般的な情報であり、個別の申立てについての正式な法律意見ではありません。
