要点: 中国の専利権評価報告は、実用新案または意匠が権利付与の要件を満たすかを評価する資料です。侵害紛争では、裁判所や専利行政部門が証拠として提出を求めることがあります。ただし、特定の製品が侵害に当たるかを判断するものではなく、不利な報告だけで権利が無効になるわけでもありません。措置を講じる前に、報告を現在の権利記録、保護対象の請求項または意匠、疑わしい製品の証拠と併せて検討してください。

本ガイドは、中国の実用新案権または意匠権の保護を検討する海外企業と法律専門家を対象としています。公式情報の確認日は2026年10月26日です。対象は中国本土であり、個別紛争への見解ではなく一般的な情報を提供します。

中国の専利権評価報告とは何ですか?

中国国家知識産権局(CNIPA)は、実用新案または意匠が権利付与の要件を満たすかを検索・分析・評価し、「専利権評価報告」(中国語:专利权评价报告)を作成します。CNIPAは、この報告が侵害手続で用いられる証拠であり、行政決定ではないと説明しています。報告の性質と閲覧についての説明を参照してください。

中国専利法第66条により、裁判所や専利行政部門は、実用新案または意匠の侵害紛争で報告の提出を求めることができます。権利者、利害関係人または被疑侵害者が自ら提出することも可能です。この制度の対象は実用新案と意匠であり、発明専利の審査報告ではありません。

誰が、いつ報告を請求できますか?

専利法実施細則第62条・第63条によると、権利付与の公告後は、権利者、利害関係人または被疑侵害者が報告を請求できます。出願人も権利の登録手続を行う際に請求できます。1回の請求は、1件の出願または権利を対象とします。

販売代理店や取引先がすべて利害関係人に該当すると考えないでください。CNIPAの請求に関する案内には、要件を満たす実施許諾先や被疑侵害者の証明書類について説明があります。個別案件に即して、請求者の資格と証拠を確認してください。中国に常居所または営業所を持たない外国企業は、専利法第18条の専利代理機関への委任要件も確認する必要があります。

報告は非公開の私的評価ではありません。第63条により、いかなる組織・個人も閲覧または複写できます。同一の実用新案または意匠に複数の請求者がいる場合でも、CNIPAが作成する報告は1通のみです。請求を依頼する前に、既存の報告があるか確認してください。

あらゆる権利行使の前に報告が必要ですか?

第66条は、裁判所や専利行政部門が提出を求めることができると定めています。この文言は、あらゆる権利行使の方法について一律の前提条件を設けるものではありません。利用する手続の実際の要件と、当該案件ですでに出された通知を確認してください。オンラインの申立てでは、裁判所のルールがそのまま適用されると考えず、各プラットフォームの最新の証拠要件を別途確認します。

報告は、権利行使の検討に用いる資料の一部です。第64条により、実用新案の保護範囲は請求項によって定まり、その解釈には明細書と図面が用いられます。意匠の保護範囲は図面または写真に示された意匠に基づき、その解釈には簡単な説明が用いられます。したがって、有利な報告があっても、被疑製品が保護範囲に含まれると確定するわけではありません。

対応方法を広く比較するには、中国の知的財産権の権利行使ガイドをご覧ください。

報告を利用する前に何を確認すべきですか?

以下は実務上の準備チェックリストであり、すべての手続に共通する法定の提出書類一覧ではありません。

  1. 権利を正確に特定する。 中国の専利番号、権利の種類、現在の権利者、法的状態、関連する登録書類を記録します。関連する外国の特許等や製品パンフレットで代用しないでください。

  2. 報告の全文を読む。 作成日、結論、引用文献、理由付けを保存します。実用新案の場合、報告全体を単純な合格・不合格として扱わず、各結論がどの請求項に関するものかを特定します。

  3. 権利付与の要件と侵害を分けて検討する。 関連する請求項または保護対象の意匠と製品の対比を準備します。追加検討が必要な図、技術情報、製品サンプルの不足を洗い出します。

  4. 行為に関する証拠を保全する。 入手できる範囲で、日付の分かる商品掲載URL、販売者情報、スクリーンショット、購入記録、製品識別情報を保存します。各記録がどの製品バージョンに関するものかを説明できるようにします。

  5. 権限と手続を確認する。 権利帰属・実施許諾に関する書類、誰が対応できるか、利用する手続で求められる資料、実際の応答期限を確認します。対応を拡大する前に、予算と事業上の目的を定めます。

出願の背景については、中国の実用新案と中国の意匠専利をご覧ください。

報告に不利な結論がある場合はどうすべきですか?

権利が自動的に無効になったと説明したり、結論を無視したりしないでください。2025年8月1日に施行された最高人民法院の専利権評価報告に関する案件の回答は、報告が権利付与の要件を満たさないと評価したことだけを理由に、裁判所が訴えを却下することはできないと定めています。裁判所は具体的な事情を踏まえ、法に従って判断する必要があります。これは請求が認められることを保証するものではありません。

無効宣告は、専利法第45条・第46条に基づく別の手続です。実務上の次の対応として、さらなる侵害の主張や権利行使への追加支出の前に、引用資料、影響を受ける請求項または意匠、進行中の無効宣告手続の有無、侵害証拠を法律専門家に分析してもらってください。報告に誤りが疑われる場合は、通常の不服申立てが適用されると思い込まず、適用される訂正手続と期限を速やかに確認します。

よくある質問

有利な報告があれば、掲載削除や損害賠償は保証されますか?

いいえ。報告だけでは、製品による侵害、当事者適格、証拠の十分性、抗弁、個別手続で認められる救済は決まりません。

被疑侵害者も報告を請求できますか?

はい。実施細則は被疑侵害者を請求できる者に含めています。ただし、その立場を示す証明は必要です。競合他社の権利に関心があるだけでは、同じ資格が認められるわけではありません。

報告はFTO(他者の権利を侵害せず事業を実施できるかの調査)に代わりますか?

いいえ。1件の権利について権利付与の要件を評価しても、製品が他者の権利に抵触しないことの確認にはなりません。製品発売に際しては、関連する第三者の権利を別途検討する必要がある場合があります。

要点をまとめて次の対応を検討する

中国の知的財産権の権利行使支援への初回相談では、公開されている中国の専利番号、ご自身の立場、疑わしい製品の公開リンク、希望する結果、予算、想定時期からお知らせください。海外の法律事務所等は、外国事務所向け協力支援ページもご利用いただけます。

初回連絡で未公開の技術資料一式を送らないでください。機微な発明資料を共有する前に、利益相反確認を終え、秘密保持の取り決めまたはNDAに合意してください。初期確認は、正式な法律意見や、侵害・有効性・FTOの完全な分析ではありません。