特許侵害の警告書は、中国で侵害が疑われる行為について交渉を始めるきっかけになる一方、受領者や利害関係人が裁判所に非侵害確認を求める契機にもなります。送付前に、中国の特許権を確認し、証拠を保全し、指摘する侵害行為を明確にしたうえで、警告の撤回または提訴を求める対応に備えてください。警告書だけで侵害が確定したり、相手方に行為の停止を強制できたりするわけではありません。
本稿は、登録された中国の特許権に基づく警告を検討する海外企業とその代理人を対象としています。本稿では「中国の特許権」を、中国専利法上の発明特許・実用新案・意匠を含む総称として用いています。公式資料の確認日は2026年10月29日です。以下の準備手順は編集上の提案であり、法定の警告書書式や個別紛争についての助言ではありません。
権利と送付者の権限を確認する
中国の特許番号、特許の種類、現在の権利者、登録時の特許文書、現在の法的状態をまとめた簡潔な権利資料を用意します。登録された移転、関連する実施許諾、権利者のために行動する権限も確認してください。主張する中国の特許権の代わりに、米国の特許番号や未登録の出願を使ってはいけません。
中国の専利法第64条では、発明と実用新案の保護範囲は請求項によって定まり、明細書と図面はその解釈に用いることができます。意匠の保護範囲は図面または写真に表示された意匠によって定まり、簡単な説明はその解釈に用いることができます。製品写真が似ているというだけでは、十分な侵害分析にはなりません。
実用新案や意匠については、入手できる専利権評価報告とその内容を代理人と検討してください。評価報告は証拠であり、侵害を認定する判決でも、有効性の保証でもありません。この準備事項は、当社の専利権評価報告ガイドで別途説明しています。
相手方への到達後に変わり得る証拠を保全する
相手方に知らせる前に、商品掲載、サンプル、取引記録が消失する可能性を検討します。適法に取得した原本、取得日時、販売者情報、URL、購入記録、調査した製品と被疑侵害企業との関係を保存してください。作業用の注記は原本と分けて管理します。
対象となる製品型番または方法、関連する請求項または意匠の図、各項目を裏付ける証拠、未確認の事実を明示した対比資料を作成します。技術上の不明点を推測で埋めてはいけません。警告書の送付前に追加の証拠保全が必要か、代理人に確認してください。
侵害の指摘と送付先を明確にする
作成上の提案として、送付者の立場、中国の特許権、問題とする行為、製品または方法、事実上の根拠、求める対応、回答先を明示します。確認できた事実と、説明を求める事項を区別してください。設定する回答期限や和解の要求は代理人の検討を受けます。警告書で選んだ期限が、そのまま法定期限になるわけではありません。
顧客、販売代理店、投資家を含め、送付先の一つひとつを確認します。2024年8月2日に下され、2026年4月8日に公表された最高人民法院の裁定では、投資家に送られた広い表現の特許侵害の指摘が、影響を受けた企業による非侵害確認の紛争を基礎付けました。法院は、特許や製品の特定が不明確であっても、警告の影響、訴えの請求、証拠に基づいて紛争の対象を特定できる場合があると説明しています。これは管轄についての裁定であり、製品が侵害するか否かを最終的に判断したものではありません。
実務上は、送付前に内容の正確性と送付先を確認することが大切です。あえて曖昧に指摘しても、訴訟リスクを確実に避けられるわけではありません。
後続の書面による催告が期限の起点になることを理解する
最高人民法院の2010年1月1日施行の特許侵害に関する司法解釈第18条は、次の一連の状況を定めています。
権利者が特許侵害の警告を発します。
警告を受けた者または利害関係人が、権利者に訴権を行使するよう書面で催告します。
権利者が、その書面による催告を受領してから1か月以内、または催告の発送から2か月以内に、警告を撤回せず、提訴もしません。
警告を受けた者または利害関係人が、自らの行為は当該特許権を侵害しないことの確認を求めて提訴します。同条は、要件を満たす場合に法院が受理する旨を定めており、適用される手続上の要件にも従います。
これらの期間の起点は、後から送られた書面による催告の受領または発送であり、当初の警告書の送付だけを起点とするものではありません。期間は「月」で定められており、30日や60日と略して扱うことはできません。これは特許に固有の規定です。本稿は、この期間を商標や著作権の警告に当てはめていません。
返信に対応する担当者を決める
発送前に、連絡を受け取り、送達の証拠を保存し、中国の代理人に速やかに知らせる担当者を決めます。催告の発送日、実際の受領日、送付者、対象製品、求められた対応を記録してください。代理人が実際の記録に基づいて、規定の適用と該当する期間を検討する必要があります。
商談を続けていれば第18条の手続が止まると考えてはいけません。交渉計画には、警告の撤回、提訴、または法的検討を経た別の対応を決める時点を設けます。撤回についても、その範囲、対象となる送付先、証拠を検討する必要があります。撤回によって関連するすべての紛争が消滅するとは限りません。
事業上の目的に合わせて手順を選ぶ
直近の目的が、証拠の保全、特定の行為の停止、実施許諾の交渉のいずれなのかを決めます。専利法第65条は、協議による解決と、当事者が協議を望まない場合や協議が成立しない場合の提訴または特許行政部門への処理請求を定めています。あらゆる特許権行使について、警告書を自動的に必須の前提としているわけではありません。
私的な警告書は、プラットフォームへの申立て、行政手続、法院への保全申立てにそれぞれ必要な要件の代わりにもなりません。適切な手順は、当社の中国知的財産権の権利行使サービスでご相談ください。海外の法律事務所は、外国事務所との連携ページを利用して、中国側への引継ぎを整理できます。
初回のお問い合わせでは、公開されている特許番号、利益相反確認のための当事者名、公開製品ページのリンク、目指す結果、時期、予算をお知らせください。機微な資料や未公開の技術情報を提供する前に、利益相反確認と秘密保持に関する手配を完了してください。一般的な初期確認は正式な法律意見ではありません。
